定年後再雇用者の基本給について、初めて裁判所のメスが入る

判決と記者会見があり、連帯ユニオンからも多数が傍聴しました。

この裁判は自動車学校の指導員が定年後基本給を著しく下げられた事件で、高裁が一度、「60%以下は違法」と判断、それを最高裁が差し戻していました。

この日の裁判所は、弁護団の「基本給の性格は職務給」という立証を認め、最初の判決と余り変わらない金額の判断をしました。