小西生コンの団交拒否事件 中央労働委員会で組合勝利命令

この日、小西生コン団交拒否事件で、中労委から組合側勝利の命令書が届きました。

2020年に小西生コンがコロナ緊急事態を口実に団交を拒否したことを愛知県労働委員会は不当労働行為として団交を履行するよう命令書を出しました。

愛労委の証人審問の中で、小西生コンが、連帯ユニオンとの団交を、コロナ緊急事態を口実に拒否した同時期に、UAゼンセンの社内組合と団交をしていたことが判明しました。

小西生コンがこれを不服として申し立てた中労委では、小西生コンは、社内組合の集団交渉とユニオンの個別労働紛争とは別である旨を主張しました。昨今、経営側弁護士がよく行う主張です。

しかし、中央労働委員会は、「義務的団交事項とは組合員の労働条件で使用者が処分あるいは説明可能な事項である」、「義務的団交事項については議題内容に左右されることなく、直接対面で行うのが原則である」として、小西生コンの申立を棄却、愛労委の救済命令を支持しました。