事故弁済訴訟で勝訴 貨物ドライバー
貨物ドライバー退職後に交通事故の弁済を会社に求められた事件です。判決は運転手が支払った既払いで十分であり、会社が残余の金額の返済を命じました。
貨物ドライバー退職後に交通事故の弁済を会社に求められた事件です。判決は運転手が支払った既払いで十分であり、会社が残余の金額の返済を命じました。
団体交渉の中で、日立物流のスマート安全運行システムの運用において、バイタルなどの個人情報の提供に合意しないドライバーについては、その部分を除いて運用するとの説明がありました。
海上コンテナ輸送会社との団体交渉で、会社に未払いであった有給休暇取得日の賃金および時間外賃金100万円以上を、現金で支払わせました。 まだ、業務がなかった日の休業手当の支払いが残っています。
この日、組合加入した霊柩車運転手が、この会社では未加入になっている運転手の社会保険への加入を申入れ、合わせて中部運輸局と葬儀場に指導を求めました。 霊柩車は法律上は貨物自動車で、貨物自動車運送事業規則3条では、雇用した労…