労働委員会で生コンプラント会社のミキサー輸送労働者に対する使用者性を調査
生コンミキサー労働者が昼飯休憩を取るためには、プラントが納入現場と調整し、昼休憩の指示をドライバー労働者に出す必要があります。この問題の団体交渉を拒否したUBE三菱直系プラントを相手に不当労働行為の申立を行っています。
生コンミキサー労働者が昼飯休憩を取るためには、プラントが納入現場と調整し、昼休憩の指示をドライバー労働者に出す必要があります。この問題の団体交渉を拒否したUBE三菱直系プラントを相手に不当労働行為の申立を行っています。
ガザ緊急アクション名古屋の集会・デモには80人が結集しました。
男女2人のドライバーが未払残業の支払いを求めて組合加入通知、団体交渉を申し込みました。
この日の団体交渉で定年後再雇用の賃金の部分的な改善で合意しました。
証人の選定を終わり、尋問日程が確定しました。
子会社を解散した親会社の使用者性が労働委員会で認められた海上コンテナ輸送会社との裁判は、和解か尋問かを決める段階に到達しました。
ボーナス交渉において何ら資料を示さず、具体的な協議を行わなかった食品輸送会社について、団交の翌々日に不当労働行為の申立を労働委員会に行いました。
労使が歩み寄り、労働審判2回目の解決となりました。