労働委員会の勝利命令を受け、裁判で和解か尋問かを迫る - 子会社解散の海上コンテナ輸送会社

子会社を解散した親会社の使用者性が労働委員会で認められた海上コンテナ輸送会社との裁判は、和解か尋問かを決める段階に到達しました。