生コン輸送会社の親会社の使用者性を認めろ! ー 労働委員会命令の棄却部分取消訴訟

組合は、労働委員会が認定した事実だけで親会社の使用者性は明らかなこと、労働委員会が自ら審問の争点とした事項について判断しないのは手続き違反であることを陳述しました。