海上コンテナ輸送会社で2人のドライバーが組合加入通知
男女2人のドライバーが未払残業の支払いを求めて組合加入通知、団体交渉を申し込みました。
男女2人のドライバーが未払残業の支払いを求めて組合加入通知、団体交渉を申し込みました。
この日の団体交渉で定年後再雇用の賃金の部分的な改善で合意しました。
証人の選定を終わり、尋問日程が確定しました。
子会社を解散した親会社の使用者性が労働委員会で認められた海上コンテナ輸送会社との裁判は、和解か尋問かを決める段階に到達しました。
ボーナス交渉において何ら資料を示さず、具体的な協議を行わなかった食品輸送会社について、団交の翌々日に不当労働行為の申立を労働委員会に行いました。
労使が歩み寄り、労働審判2回目の解決となりました。
この会社には4件の申立を行っています。優柔不断な会社と会社弁護士に労働委員会の委員も愚痴をぼやいていました。
組合結成に対して子会社を解散した親会社の海上コンテナ輸送会社の使用者性を認定し、労働委員会が団交応諾を命令する命令書を交付しました。
過去分の未払賃金を清算した会社と今後の賃金体系について真摯な協議が続いています。
食品等輸送会社が社内組合に通知した内容をユニオンに知らせないのは不当労働行為だとして労働委員会に申し立てました。この会社には4事件の申立を行っています。