5月21日、愛知県労働委員会は、小西生コンが、昨年4月29日に愛知連帯ユニオンが申し込んだ組合員の雇止めに関する団体交渉を、「コロナ緊急事態」を口実に拒否した事件について、これを不当労働行為と認定、団交の履行とポストノーティスを命令しました。
愛知県労働委員会命令書は、団体交渉は労使双方が同席、相対峙して交渉を行うことが原則であり、労使双方の合意や特段の事情がない限り、書面の交換では団交を実施したことにはならないとしています。その上で、新型コロナ感染拡大の社会状況の中でも、開催時期の延期や感染対策を講じた上での団交開催は可能であったとして、小西生コンの不当労働行為を認定しています。小西生コンは同時期、UAゼンセン所属する社内組合とは8名で「団交」を行っていたことが明らかになっており、これも不当労働行為を認定する根拠のひとつになりました。