意図的に不自由な団交場所に拘るミキサー輸送会社と親会社に対して、不当労働行為の申立を行ないました。
「団交の場所は、本来労使双方の合意によって定めるのが原則であるが、合意が成立しないことから使用者が交渉場所を指定し、労働組合がこれに同意しないため、結局団交がなされなかった場合においては、組合員の就業場所等、当該組合と使用者の労使関係が展開している場所を基本としつつも、使用者がそれ以外の場所を指定したことに合理的な理由があり、かつ、当該指定場所で団交をすることが当該組合や組合員に格別の不利益をもたらさないといえるときには、使用者が指定場所以外での団交に応じないことには正当な理由が認められうるが、これらの事情が認められないときには、他に特段の事情がない限り、使用者は正当な理由なく団交を拒否したものと解するのが相当である」(中労委・日本モーターボート競走会不当労働行為再審査事件 平成22年5月10日)とされています。