労働基準法4条だけでは賃金の性的平等は保障されない - ILO条約勧告適用専門家委員会が日本政府へ勧告

丸栄コンクリート男女均等待遇裁判が名古屋地裁でありました。この裁判は、昨年公表されたILO条約勧告適用専門家委員会が日本政府に行った勧告にも紹介されました。

 

 勧告は、全石油昭和シェル労働組合、愛知連帯ユニオン、商社で働く女性ユニオン、連合と全労連の見解について留意し、日本政府に対し、「性別に基づく賃金差別を禁止する(労基法4条)だけでは、労働市場の性別による分業について取り組むために重要である同一価値労働の概念を捉えていない」とし、「同一価値労働に対する男女同一報酬の権利を明白に確立する立法的枠組みと適切な実施手続きおよび救済を確保する具体的な措置を直ちにとる」よう促しています。

勧告は、「全石油昭和シェル労働組合、愛知連帯ユニオンおよび商社で働く女性ユニオンが述べた、同一価値労働同一賃金の原則が雇用関係を直接規律する原則として考えられておらず、賃金の平等にとって大きな障害をなっているという見解」を受け止めるとしています。

 

安倍政権が特権的な女性の登用や抜け穴だらけの「同一労働同一賃金」を掲げる中、労働運動の現場から、女性労働者の労働条件改善と生活の防衛の声を上げていきましょう!