団交日程の調整を行わない会社を不当労働行為で申立

指定した期日になっても団交日程の調整を行わない会社に対し、これを不当労働行為として労働委員会に申立ました。この会社に対しては4度目の申立、弁護士がだらしないという面も強い事案です。